第 1 条(目 的) |
66 |
第 2 条(定 義) |
142,1743 |
第 6 条(法人の合併による国税の納付義務の承継) |
160 |
第 7 条(人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継) |
160 |
第 9 条の2(法人の分割に係る連帯納付の責任) |
160 |
第 10 条(期間の計算及び期限の特例) |
168,1746 |
第 11 条(災害等による期限の延長) |
169 |
第 15 条(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) |
161 |
第 16 条(国税についての納付すべき税額の確定の方式) |
161 |
第 18 条(期限後申告) |
1743 |
第 19 条(修正申告) |
142,1743 |
第 20 条(修正申告の効力) |
1744 |
第 21 条(納税申告書の提出先等) |
1744 |
第 22 条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期) |
190,1744 |
第 23 条(更正の請求) |
1761 |
第 24 条(更 正) |
179 |
第 25 条(決 定) |
179 |
第 26 条(再 更 正) |
179 |
第 27 条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定) |
179 |
第 28 条(更正又は決定の手続) |
179 |
第 29 条(更正等の効力) |
180 |
第 30 条(更正又は決定の所轄庁) |
180 |
第 32 条(賦課決定) |
187 |
第 33 条(賦課決定の所轄庁) |
188 |
第 34 条(納付の手続) |
1749 |
第 34 条の2(口座振替納付に係る納付書の送付等) |
1749 |
第 35 条(申告納税方式による国税等の納付) |
1745,1746 |
第 57 条(充 当) |
141 |
第 58 条(還付加算金) |
141,1752,1753,1756 |
第 60 条(延 滞 税) |
1747 |
第 61 条(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例) |
181,1748 |
第 62 条(一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等) |
1745,1747 |
第 63 条(納税の猶予等の場合の延滞税の免除) |
1748 |
第 64 条(利 子 税) |
1745 |
第 65 条(過少申告加算税) |
184 |
第 66 条(無申告加算税) |
185 |
第 68 条(重加算税) |
186 |
第 69 条(加算税の税目) |
187 |
第 70 条(国税の更正、決定等の期間制限) |
181 |
第 71 条(国税の更正、決定等の期間制限の特例) |
181 |
第 75 条(国税に関する処分についての不服申立て) |
189 |
第 76 条(不服申立てができない処分) |
189 |
第 77 条(不服申立期間) |
190 |
第 80 条(行政不服審査法との関係) |
191,192 |
第 81 条(異議申立書の記載事項等) |
191 |
第 82 条(税務署長経由による異議申立て) |
191 |
第 83 条(決 定) |
192 |
第 84 条(決定の手続等) |
192 |
第 85 条(納税地異動の場合における異議申立先等) |
191 |
第 86 条(異議申立事件の決定機関の特例) |
192 |
第 87 条(審査請求書の記載事項等) |
193 |
第 88 条(処分庁経由による審査請求) |
193 |
第 89 条(合意によるみなす審査請求) |
194 |
第 90 条(他の審査請求に伴うみなす審査請求) |
194 |
第 91 条(補 正) |
193 |
第 92 条(却 下) |
194 |
第 93 条(答弁書の提出等) |
193 |
第 94 条(担当審判官等の指定) |
193 |
第 95 条(証拠書類等の提出) |
193 |
第 96 条(原処分庁からの物件の提出及び閲覧) |
194 |
第 98 条(裁 決) |
194 |
第 101 条(異議申立てに関する規定の準用等) |
194,195 |
第 105 条(不服申立てと国税の徴収との関係) |
191 |
第 106 条(不服申立人の地位の承継) |
190 |
第 107 条(代 理 人) |
190 |
第 110 条(不服申立ての取下げ) |
190 |
第 111 条(教 示) |
192 |
第 114 条(行政事件訴訟法との関係) |
196 |
第 115 条(不服申立ての前置等) |
196 |
第 116 条(原告が行うべき証拠の申出) |
197 |
第 118 条(国税の課税標準の端数計算等) |
187,1568,1745,1747 |
第 119 条(国税の確定金額の端数計算等) |
1750 |
第 120 条(還付金等の端数計算等) |
1760 |
第 124 条(書類提出者の氏名及び住所の記載等) |
191,193,198 |